会則
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、「富山県中学硬式野球協会」と称する。
第2条(理念)
本会は、協会加盟クラブ(以下「クラブ」)と言う)連携・協力のもと、中学生を対象とした硬式野球競技の指導と普及を通じ、
次世代を担う少年を心身共に健やかに育成することを理念とするとともに、富山県の硬式野球を担う選手の競技力の向上に資することを目的とする。
第3条(協会会員の信条)
本会に加盟するクラブ会員は、協会理念に則り、次の信条を遵守することとする。
(1) 会員は、当協会の会員であることの誇りと使命感を持って、協会運営と指導育成にあたること。
(2) 会員は、硬式野球を学ぼうとする少年の期待と信頼に応え、公平かつ親切に指導にあたること。
(3) 会員は、協会理念を遵守し、相互に連携し協力すること。
(4) 会員は、常に能力を高め、自己の充実に努めること。
(5) 会員は、少年の模範となるよう、精錬であること。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、つぎの事業を行う。
(1) 原則、中学3年生を対象とした、硬式野球の基礎的競技力の向上を目的とした、「富山県中学硬式野球選手権大会」の開催及び協会登録選手の競技力向上を目的とした各種事業の開催
(2) 中学生の基礎的硬式野球競技力の向上を目的とした野球教室・合同練習の開催
(3) 中学生の硬式野球を指導するに資する者の育成と指導事業
(4) 会員相互の連携と親睦に資する活動
(5) その他、本会の目的を達成するに必要と認められる各種事業
第2章 組織及び会員・役員など
第5条(会員及び会費)
本会の理念に沿い、その目的を達成できると認められるクラブ及び個人を持って会員とする。
(1) 本会に加盟を希望するクラブは、「協会加盟申請書」を提出し、役員会の承認をもって、これを認める。
(2)任意に脱退を希望するクラブは、「協会脱退届」を提出し、会長の承認をもって、これを認め会員資格を失う。
なお、その際の協会費等の清算・返金はしない。
(3)協会の理念・規約・規定又は決議事項その他協会の活動に反すると認めたクラブについては、役員会の決議をもって、これを除名することができる。
(4)会員は、「富山県中学硬式野球選手権大会」及び本会の主催に関する事業への参加資格を有するほか、総会の議決に対し議決権を有する。
(5)本会の年会費は、2万円とし、協会の指定した期日までに納めることとする。
(6)「富山県中学硬式野球選手権大会」及び本会が主催する事業への参加費は、本会の定めに従い遅滞なく納めることとする。
第6条(役員)
本会には、つぎの役員を置く。
(1) 名誉会長 1名
(2) 顧問及び特別顧問 若干名
(3) 相談役 若干名
(4) 会長 1名
(5) 副会長 若干名
(6) 理事長 1名
(7) 副理事長 若干名
(8) 常任理事及び理事 25名以内
(9) 事務局長 1名
(10) 副事務局長 若干名
(11) 会計 1名
(12) 監事 2名
第7条(役員の選任)
本会の役員の選任は、つぎのとおりとする。
(1) 名誉会長は、会長経験者の中から、会長が依頼する。
(2) 会長は、会員の中から選出し、総会の承認を得る。
(3) 顧問・特別顧問・相談役・副会長・理事長・副理事長・常任理事・監事は、会長が指名し、総会の承認を得る。
(4) 理事は、各クラブの代表の中から互選し、総会の承認を得る。
(5) 事務局長・副事務局長、理事長が指名し、総会の承認を得る。
第8条(役員の職務)
本会の役員の職務は、つぎのとおりとする。
(1) 名誉会長は、会長の求めに応じ、本会における会務に対し、必要な指導と助言を行う。
(2) 顧問・特別顧問・相談役は、求めに応じ、本会における会務に対し、助言を行うことができる。
(3) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。また、総会における議長を務める。
(4) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(5) 理事長は、本会事業の総括責任者として、本会事業を統括する。
(6) 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代行する。また、1名を会見管理者に指定する。
(7) 常任理事・理事は、本会事業を補佐する。
(8) 事務局長は、本会の庶務全体を統括し、処理する。
(9) 副事務局長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代行する。
(10) 監事は、本会の会計及び事務を監査する。
第9条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
また、役員に欠員が生じたときは、速やかに後任を選任することとするが、その任期は、前役員の残任期とする。
第3章 会務など
第10条(総会)
総会の構成は、会長・副会長・理事長・副理事長・常任理事及び理事・事務局長・副事務局長・会計・監事をもって構成する。
その他会員は、理事長に申し出て、総会を傍聴することができる。
なお、総会は会長が招集し、その開催及び議事は次のとおりとする。
(1)定期総会
役員の選任決議・会則の改正・前年度の決算承認及び事業報告並びに本年度の予算案及び事業計画案の承認決議、その他会長において、総会での決議又は承認が必要と認めた事項
(2)臨時総会
事業年度において、協会運営に関し重大な決定事項が発生した場合において、会長が招集する。
(3)総会は、招集を受けた役員の半数の出席をもって成立とみなし、決議事項については、出席者の過半数をもってこれを決議とする。
(4)議事録
事務局において議事録を作成し、5年間保存することとする。
なお、役員は理事長に申し出て会長の承認を受けた場合において、議事録の写しについて、交付又は閲覧することができることとする役員会の構成は、つぎのとおりとする。
(1) 役員会は、本会の会長・副会長・理事長・副理事長・事務局をもって構成する。
(2) 役員会は会長が本会運営に関し、必要と認めたとき又は役員の求めに応じ会長が必要と判断した場合に召集することができ、議長を会長とする。
(3) 役員会は、召集を受けた役員の半数の出席を持って成立とみなし、決議事項については、出席者の過半数を持ってこれを決議とする。
なお、可否同数の場合は、議長の決するところとする。
第11条(会議)
本会の事業運営において、次の会議を理事長が招集し開催することができるものとする。
(1) 代表者会議
(2) 監督会議
(3) その他必要な会議
第4章 その他
第12条(賞揚)
会長は、本会運営に顕著な功績があったと認める会員及び個人に対し、賞揚を授与することができる。
なお、その賞揚基準はつぎのとおりとする。
(1) 平成26年度を基点に、継続して本会加盟クラブの監督又はコーチとして登録があり、選手の指導と育成に顕著な功績があったと認められる者。
(2) 長きにわたり、本会役員として協会発展に寄与したと認められる者。
(3) その他、会長において賞揚が適当と認められる功績のある者。
第13条(慶弔)
本会員について、つぎのとおり慶弔事業を行う。
(1) 本会役員又は本会に登録されているクラブの代表者・監督・コーチに死亡があった場合は、香典10000円・生花・弔電とする。
(2) 本会役員又は本会に登録されているクラブの代表者・監督・コーチが喪主となる親族等の死亡があった場合は、香典10000円・生花・弔電とする。
(3) その他、会長が必要と認めた慶弔事業で、役員会において承認を受け たもの。なお、この際の慶弔費等については、役員会において協議とする。
付則 この規約は、平成28年4月1日より施行する。
平成29年4月1日一部改正
令和4年5月21日一部改正